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国際結婚の中国の国籍

中国の国籍を有する人と国際結婚するとき、国際結婚の婚姻の手続きの方法は中国に相手の方が居住しているのか、もしくは日本国内に相手の方が居住しているのかで異なります。中国国籍である結婚相手が既に日本国内に在住していて、その在留資格が「留学生」や「就学生」などまたは、他の在留資格であるときは、日本人の配偶者等の在留資格に婚姻後に変更することが多いようです。また、国際結婚しようとする相手が日本国内に在留したとしても、在留資格のビザがない「不法入国者」であったり「オーバーステイ者(不法残留者)」であったりすることも考えられます。更に、今現時点で中国にいる結婚をしようとする相手が、日本で過去に在留経験があり、そのときにもしも不法残留したり不法滞在を行っていて退去強制処分になった入管法違反歴があることも想定されます。

ここでは、先ず中国国内での婚姻手続きの説明を、そして次に日本国内での婚姻手続きの説明を行います。更に、これが最も重要なことですが国際結婚後の、日本人の配偶者などについて在留資格取得について説明させていただきます。まずは中国国内での結婚手続きでは、中国に居住している中国人との結婚は、中国国内のどの場所で婚姻手続きを行う挙行地の法律に従うのです。中国の各省によって、異なる場合が若干ですがありますので、日本から持参しなければならない必要書類は、現地の民政局に婚姻相手の方に出向いてもらい予め確認しておくことが必要です。婚姻相手が居住する婚姻登録所に婚姻は必ず二人で出向いて申し出ます。婚姻許可は中国では、各市町村の登記員に許可する権限があります。

婚姻は届出制ではなく、許可制であります。夫婦に各一通ずつ婚姻が登録されると結婚証(赤い手帳)が交付されます。通常の場合、結婚証の交付には数日かかりますが、近年では、翌日に交付されているようです。中国国内の婚姻に必要な日本人の文書は、「 旅券(パスポート)」「 住民票 」「 戸籍謄本(2通) 」「 婚姻要件具備証明書」「 在職証明書 」「 納税証明書 」「 課税証明書 」「 証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚 」であります。婚姻要件具備証明書とは、分かり易くいえば「独身証明書」であります。外国の役所あるいは政府機関に外国人と国際結婚するために提出する文書になります。婚姻要件具備証明書は、本籍地のあなたの戸籍事務を取り扱っている法務局、もしくは地方法務局また、その支局、そして本籍地の市町村役場で作成しています。

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