タイ国籍を持つ妻の日本在留手続きと、タイ人女性との国際結婚手続きを紹介します。特にアジアの国の女性と日本人の国際結婚となればものすごい労力と時間と根気が必要とよく言われていますので、覚悟してください。各役所に用意する書類について何度も何度も、足を運ばなければいけません。これからタイ人との結婚を考えてる人の役にすこしでもなればと思います。まず最初に男性がタイで仕事行って生活をしているとします。そうすると、まず初めにタイ国でタイ人の妻との国際結婚の婚姻手続きをし、そのあとで日本で手続きを行います。
国際結婚の手続きを行う上では、どちらの国で先に婚姻手続きをするかで全く違ってきます。ですので先に日本で国際結婚の手続きを行う場合においてはまったくもって参考にならないかもしれません。そして、婚姻手続きは参考までにタイのランパーン県で行いました。同じタイ国であってもバンコクと地方県では手続きに要する日数がかかりますので注意してください。タイ人女性と国際結婚をし、そのあと日本で生活を送るには大きくわけて3つの準備が必要であります。まず、日本国籍である私のタイ国においてのタイ国の法律に基づいた結婚書類作成とタイでの婚姻手続きを行います。
次に、タイでの婚姻手続きが終った後、日本での国際結婚の婚姻手続きとタイ人妻のための日本在留資格の申請が必要です。そして、在留資格発行後には日本入国VISA申請と入国があります。日本人の私のタイでの婚姻手続きは、まず初めに日本の法律に基づきいたうえで日本人が婚姻できる資格があるということの結婚資格宣言書を作成します。これは、現在日本国籍者が独身であることが必須条件であります。日本国憲法731条に基づいて結婚資格があることです。また、タイ国内法傘下に基づき日本国籍者の婚姻資格があること。タイ国籍の相手の名前と日本で一緒に生活をするなどの今後の予定。日本国籍者の現住所と本籍地。日本国籍者の職業と年収。日本人の保証人2名とその住所。を英語とタイ語で各2通ワープロなどで作成する必要があります。