国際結婚で必要な在留資格認定証明書交付申請とは、本邦に外国人の方を招聘(しょうへい)するための申請であります。留学生として、もしくは貿易業務の社員としてまたは日本人の配偶者として招聘するなど、申請する在留資格は人によってそれぞれ異なりますが、日本に招聘する点では全て同じです。基準省令によって招聘される外国人の方が申請する在留資格認定証明書の在留資格に適格であるかどうか判断されています。入国管理局に提出ことをいわれる文書については、施行規則で決められています。
申請にあたっては、本邦に在留して既に在留資格を取得している方の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請よりは、提出文書も一般的に多く、より慎重に注意しながら文書作成を行わなければいけません。通常、入国管理局の本件に係る審査の期間にはだいたい2カ月?3ヵ月ほど必要となってきます。とりあえず一通り辺倒の書類を提出して、申請に失敗すると在留資格認定証明書不交付通知書が送付されます。そして不交付通知書が届いたら私どもの事務所を訪ねてくる方が多いのです。ですので、申請前に一度お越しいただいて申請事務と文書作成を依頼してからの方が良いでしょう。
法律用語の在留資格にあたる言葉が一般的にビザと呼ばれているものですが。分かり易く申しあげればビザ(査証)は渡航許可証というような意味であります。もしくは、渡航する相手国から発給される渡航許可証のようなものなのです。よく国際結婚の際に配偶者ビザとか結婚ビザなどを耳にいたしますが、入管法には配偶者ビザや結婚ビザという法律用語はないのです。それは日本人の配偶者などの意味を持つ「在留資格(IMMIGRATION STATUS)」になるのです。
国際結婚を行う為に日本に外国人の配偶者を招聘するためには、在留資格認定証明書交付を入国管理局に申請して日本人の配偶者などの在留資格を取得しなければいけません。法律的にはビザの範疇に在留資格認定証明書も広義の意味で含まれます。ですが、ここでは一応区別してお話します。在留資格認定証明書が入国管理局から交付された後は、それを日本に招聘される本人の現時点では外国に居住する申請人に送付します。