国際結婚における上陸特別許可についてですが、退去に外国人の強制処分で送還された招聘や上陸特別許可が何であるのかその理由については入管法には具体的に明記されていません。国際結婚の申請においての実務を通して分かることは、入国を拒否できる者であっても入管法上は、何らかの特別の事情があれぱ、入国を許可することが法務大臣はできるということです。許可となる対象者は、入国の許可を本来はされない者ですから、大まかにいえぱ、今までに日本に在留した事実がある外国人であり、さらに入管法の5条に該当する者ということになります。もしくは、上陸にあたっての在留の目的がしっかりと明確であり、国際結婚の際の在留資格を証明をするための文書を提出できる者の対象となるでしょうか。
国際結婚の在留資格認定証明書不交付の処分に接してなおかつ5条等の該当者とされた方というのは、一定の期間は上陸特別許可を得なければ入国できないことになります。薬物や管理売春などにおける永久上陸拒否に該当する者を除いて、上陸特別許可というのは、申請人の文書の勘違いや不備によるもので在留資格認定証明書が不交付となった場合とは異なり、本来なら入国を認められない者に対して入国を許可するということです。ですので慎重に審査は行われるのです。ということは、必然的に審査に必要とする時間も通常よりもとても多くかかることが推定されます。それだけに、申請人は慎重にかつ真撃に提出文書を作成しなければいけません。たまに、何度も申請すれば不交付になっても熱意が伝わって上陸特別許可が認められる。などということを耳にしますが、法的根拠のない話であります。
上陸拒否期間を5年間定めた入管法の改正条文は、形式的条文ではないとはっきり言っておきます。不交付という結果がおりダメなものは何度申請しても変わらずにダメであり、上陸特別許可が認められるケースというのは何かの相当な理由があれば認められると理解した方がいいでしょう。 過去に5年間の上陸拒否期間を待たずして、私どもの事務所でも上陸特別許可を認めていただいたという事例は実際にはあります。どのような時に認めていただいたか、気になるところかもしれませんが個々の諸事情が異なるため、その事例を挙げても余り意味はないでしょう。