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国際結婚の審査結果

国際結婚のをするにあたって在留資格認定証明書の審査結果は、非常に重要となってきます。日本人の配偶者などは在留資格認定証明書は、その書類作成の業務を依頼され私どもの事務所が代行申請して交付されたものであります。いずれも在留資格は「日本人の配偶者など」であります。国際結婚においての在留資格認定証明書は、申請後約2ヶ月から3ヶ月で交付されるでしょう。依頼者であるお客様が自分自身で書類を作成して申請したもので、一度もしくは二度ほど審査結果の不交付通知書が入国管理局から届いた案件がこの10例中5例となっています。その後、申請に失敗したとい経験を経てから、私どもの事務所に業務を委託して国際結婚の際の在留資格認定証明書の審査結果が良いものされ取得したというケースであります。

この在留資格認定証明書とは、いままでに不法滞在として退去強制処分を受けたり不法残留した方のものであります。在留資格はいずれも日本人の配偶者などとなっています。本来でしたら、退去強制処分のために出国した日から5年もしくは10年ほど上陸拒否事由に該当する人となりますが、在留資格認定証明書を特別な事情があることが認められて取得されました。必要書類や手順については日本の在外公館では、日本人同士の場合に置ける婚姻届けは受け付けますが、日本人と外国人との国際結婚の場合は受け付けていないので、必要書類をそろえた上で本籍がある日本の市区町村役所に提出しなければいけません。

特別に在留資格認定証明書が5条該当者に対して審査の結果交付されるときは、現行でその証明書の右上部分に赤い色の数字で7-1-4と記載されるでしょう。これは入管法の第7条第1項第4号の該当者であることを意味する物で、つまり「当該外国人が既に第5条第1項のいずれにも該当しないこと。」の意味であります。在外公館での査証のビザ発給や、その後にある空港での上陸審査のためにこの記載がされているものと考えます。インターネットのサイト上で上陸特別許可に対して、入国管理局の姿勢が退去強制処分となった者に関しての入国について積極的でなく、後ろ向きととらえられるような表現もときどき目にします。

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