国際結婚においての不交付の場合は在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出しても、認められないことがあります。そのときは、不交付通知書の在留資格認定証明書不交付通知書が申請人に送付されます。入国管理局では、提出で出てきた申請に係る文書を審査を行い、在留資格認定証明書を交付するか不交付とするかの処分の判断を行います。不交付通知が送付されることで、「どうして不交付なのか、入管は間違っている。」などと、そのような言葉を多く耳にするのですが、いままでの経験からみると、入国管理局による審査とそれにともなう処分は、必ずしも適切であると思われます。在留資格認定証明書交付申請に限定していえば、それなりに理由があったから不交付とされたのです。
簡潔に不交付の理由が不交付通知書には記載されております。その理由は事案によって色々ですが、申請した文書は全く偽りのない真正なものであり、施行規則と基準省令を満たしているのであれぱ、不交付となった理由としては申講に伴う提出文書が不完全だったことか、招聘される方の身分事項、もしくは学歴や職歴並びに招聘するまでの経緯の証明方法が何らかの形で適切でなかったことなどが推定されます。他の理由には、入管法の第5条の上陸拒否事由に該当する場合が想定されるでしょう。5条該当の場合は、不交付通知書にその理由が明記されています。入管法の第5条該当者とされるほとんどの人は過去に送還歴のある申請人であります。
ですので、5条該当以外による理由の不交付は、文書作成するにあたっての配慮不足や知識不足があるのではないかと推察することが出来るでしょう。入国管理局は、提出された文書で審査を行い、それが一般常識から観て外れている内容の文書や、不完全な文書であったりすれぱ、国際結婚における不交付処分の決定をするものと思われます。また、施行規則や基準省令のすべてを満たしていたとしても必ずしも国際結婚における在留資格認定証明書が交付されるとは限らないのです。「婚姻要件具備証明書」を国によっては発行していないところもあります。