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国際結婚手続

国際結婚手続、配偶者ビザ、入国管理局、在留資格認定証明書、強制送還。上陸や在留の特種法務は、専門行政書士事務所の行政書士あさひ東京総合法務事務所ほか、入管行政法スペシャリスト行政書士に民事刑事ゼネラリスト弁護士(姉妹弁護士事務所)。いままでに多くの配偶者ビザのご夫妻・国際結婚手続・実業家・大手企業(就労ビザ)・上場企業ビジネスマン・医師・IT技術者・研究者等が利用していて、在留資格認定証明書などで強制送還などからのたくさんの数の人権救済実績があります。

行政書士のバッジは、金バッジですが、コスモスの花弁の中に「行」の文字をあしらったもので、真心と調和を意味しています。行政書士事務所では、このコスモスのマークが目印となっています。市民の権利を行政書士は擁護します。 国際人権法・入管法・外国人法専門・国際家族法の法的バックグラウンドとさらに実績のある事務所は、日本においては東京に集中しており、とても僅かです。遠方の方や海外の方でも受付しています。

近年ますます国際結婚が盛んとなって、国際結婚の手続きを行う人も増えてきました。人権救済メソッドの採用オーバーステイにおける人身売買や人権救済の被害者救済の法的実務。内縁関係、オーバーステイ国際結婚手続きの夫婦などに関わる人道的配慮の請願にともない、豊富な東京入国管理局等の経験を有しています。配偶者ビザとオーバーステイ国際結婚手続きは、事務所において人道的支援業務のひとつであります。当事務所では、一般的にありがちな事務員任せということは絶対になく、全て、最初から最後まで、事務所代表行政書士が、責任を持って担当をしています。

こうした点は、他の事務所とは大きく違う点です。外国人不法滞在に関しては、人身売買、難民、家庭内暴力などといった被害者や、外資系企業であり年収1億円のエグゼクティブがうっかり多忙のために1日更新を忘れただけでも「不法滞在」になる一方で、船底に潜った状態で上陸して日本に滞在してはいるものも「不法滞在」となりますので、とても広範囲な場合を包含します。

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